入会について
下記「会則」をご一読頂き、入会ご希望の場合は下記「入会申込書」をダウンロードのうえ、必要事項をご記入および押印の上、事務局である株式会社ブイ・アール・テクノセンターにご郵送下さい。
◇送付先
〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ1-1
株式会社ブイ・アール・テクノセンター 「中部地域SIer連携会」事務局 高橋 宛
中部地域SIer連携会 会則
第1章 総則
(目的)
第1条 本会則は、「中部地域SIer連携会」の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 本会の名称は「中部地域SIer連携会」(以下、「本会」という。)とする。
(本会の目的)
第3条 本会は、中部地域に本社または事業所を持つロボットシステムインテグレータ(以下「SIer」という。)の事業基盤の強化のため、SIerを取り巻く関係者間の連携を促進させることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)中部地域のSIerの特色や得意分野に関する情報収集
(2)本会員による意見交換の場となる「定例会合」の開催
(3)技術力向上のための勉強会の開催
(4)展示会出展や企業PR等の広報共同展開
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第5条 本会の事務局は株式会社ブイ・アール・テクノセンターが務める。
第2章 会員
(会員資格)
第6条 本会の会員たる資格を有する者は、次の各項の要件を備える事業者とする。
(1)システムインテグレーション業を目的とする法人及びこれらの者を構成員とする団体であること
(2)中部地域(愛知県・岐阜県・三重県・石川県・富山県)のいずれかの県内に事業場を有すること
(経費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第8条 本会に入会を希望する者は、別に定める入会申込書を本会会長に提出し、本会幹事会の承認を得なければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を本会幹事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、総会において会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1)本会の会則その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき(当該会員を除く)。
(3)会員である法人が解散、または破産したとき。
(4)第10条により除名されたとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納めた会費は返還しない。
第3章 役員
(役員)
第13条 本会は、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)幹事 1名
(4)監事 1名
2 会長、副会長、幹事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
3 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
6 役員は、総会の決議によって、解任することができる。
(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 幹事は、幹事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、本会の会計を監査する。
第4章 総会
(総会)
第15条 本会に最高議決機関として総会を置く。
2 総会は、毎会計年度1回以上開催し、会長が招集し、議長となる。
3 総会は、この会則に定めるもののほか、本会の事業及び運営に関する基本的事項について審議し決定する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めるところにより副会長が議長を務める。
5 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
6 総会における議決権は、会員1名につき、1個とする。
(定足数及び議決)
第16条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 総会の議事は、会員のうち出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(書面表決等)
第17条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ書面で表決し、又は代理人をして表決を委任することができる。
2 前項における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
第5章 幹事会・部会等
(幹事会)
第18条 本会に、幹事会を置く。
2 幹事会は、本会が行う事業計画を企画・運営する。
3 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。
4 議長は会長が務めるものとする。
5 幹事会は、会長が必要と認める場合に、随時開催することができる。
6 前項に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(部会等)
第19条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため幹事会の下に部会等を設けることができる。
2 部会等は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 部会等の組織及び運営に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て、会長が別に定める。
(参与)
第20条 本会に、必要に応じて参与を置くことができる。
2 参与は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、会長及び幹事会に対して意見を述べるとともに、本会が行う事務の執行に助力する。
3 参与は、本会の目的の遂行に関し専門的な見識を持つ者の中から、本会の内外を問わず選定するとともに、その者ごとに職責を定め、幹事会の議決により会長が委嘱する。
4 参与の任期は第13条第3項の規定を準用する。
第6章 会費・会計
(経費)
第21条 本会の運営に関する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第22条 会費は年額3万円とする。但し、会計年度の途中で会員になった場合は半期で起算し、入会月の次の起算月からの分のみ納入することとする。
2 納入された会費は、いかなる理由においても返還しない。
(会計年度等)
第23条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。
2 本会の事業年度も、また同様とする。
3 会計年度の途中入会についての起算月は10月とする。
(事業計画及び収支予算)
第24条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、幹事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。
2 前項の事業計画書及び収支予算書の変更は、幹事会の決議を経て承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第25条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、幹事会及び総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)決算報告
第7章 補則
(会則の変更)
第26条 会則の変更は、総会において出席した会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
附 則
1 この会則は、本会設立日の令和元年8月1日から施行する。